1号 建築物清掃業 取得及び事業登録のお知らせ

 

この度、1号 建築物清掃業の資格取得 及び事業登録をしました。
技能実習生受け入れに必要な為、今年初旬より取得に向け取り組んでいました。
今後この資格を活用して会社のブランド力UPに努めて参ります。

業務内容:
建築物内の清掃を行う事業
(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
事業登録制度とは、建築物の維持管理を定める「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されており、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができる制度です。
登録制度は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者の資質の向上を目的としたものであり、その業務に一定の制限を加えるものではありません。
したがって、登録を受けた事業者は、登録の表示ができ、一方登録を受けない事業者は、登録又はこれに類似する表示を行うことは禁止されていますが、その業務を行うことについて何ら制限はありません(事業登録を受けなくても営業できます)。